地方自治法改正に思う③

今回は地方自治法第89条の第3項についてです。これも今回の改正で新しく追加された項目ですね。

③ 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。

以上が追加されたものですが、私のような単純な人間には、こういう文章の意味が分かりません。この手の文章は、いわゆる議会基本条例にも嫌というほど出てきますが、どうにも好きになれないわけです。単純に「何を当たり前のことを?」と思ってしまうわけですね。

「住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。」なんて、法律に規定されなきゃできないことなの? そこまで議員というのは堕落してしまっているの? まあ、議会関係でニュースになるのは、誠実に職務をやっているとは思えないような人ばかりですからねえ。

当の議員さんたちはどう思っているのでしょうか。「失礼な!」と思っている方はいないのでしょうか。「よくぞ我が職務の在り方を示してくれた」と拍手喝采なのでしょうか?



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