議員に発言を求める
マニ研調査、次の項目は「住民は、会議に参加し、議員に発言を求めることができますか?」です。
これはハードルが高いでしょうね。調査でも、ほとんど全てのところが「該当する取組がない」と答えています。「会議の前後や休憩中にそういう機会がある」というのも少しありますが、それはちょっと違う取組になりますよね。
この辺、「住民参画」というテーマなので、言いたいことは分かるのですが、やはり議会という機関が何たるか、その辺からの議論も必要になってくるのじゃないかと思います。もちろん、栗山町議会の基本条例のように「議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って……」と明確に規定しているのなら、その路線でいけばいいと思いますが、他の議会ではそこまでの根性は座っていませんから、なかなか難しいと思います。
議員というのは、地域、つまり住民の意見をしっかり聴き取って、それを行政に届けるのが仕事です。本来、議員がその仕事をしっかり果たしていれば、ここ何項目かの設問のような事例はさほど重要ではないはずです。それが、議会改革の重要な一項目として捉えられるということは、それだけ議員がしっかり仕事をしていないということになってしまうのではないでしょうか。
まあ、国政では呆れた海外視察の例がありましたが、地方議会でも似たようなところがあるのかもしれませんね。誰の声をどれだけ聴くか、そこは議員の生命線だと思います。