都道府県議会制度研究会報告書(6)
提言の6つ目は、「地方議会の位置付け、権限を地方自治法において明確化する」です。
地方議会は、憲法第93条で明確に規定されている重要な機関です。しかし、憲法には「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」とあるだけで、あとは別の法(具体的には地方自治法)にお任せになっています。
では、その地方自治法はというと、第89条には「普通地方公共団体に議会を置く。」とあるだけです。もちろん、他の条文で定数や権限などについて定められてはいますが、もっと明確にすべきだという主張です。
具体的には、以下のように地方自治法を改正すべしと訴えています。
第89条
(現行)普通地方公共団体に議会を置く。
(提言)普通地方公共団体に、議会制民主政治における意思決定機関として、住民を代表する選挙された議員をもつて組織される議会を置く。
第95条の2
(新設)普通地方公共団体の議会は、次条に規定する議決により当該普通地方公共団体の事務の方針を決定し、並びにその管理及び執行を監視する。
次条というのは第96条のことで、議会が議決しなければならないこととして、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定など、15項目が規定されています。
私は法律の専門家ではないので、この辺の違いは正直よく分かりません。こうした法律上の規定が明確でないから「住民から見て、都道府県議会の位置付け、権限が分からないと指摘される要因の一つであると考える」とのことですが……。