都道府県議会制度研究会報告書(8)
提言の8つ目は、「執行機関の職員を議会・議員に対しても補佐させる体制とする」です。
1つ前の(7)で、議会の調査研究・政策立案を支援できる人材を養成することを求めていますが、実際、それには時間もお金も、また物理的な面でも課題が多いので、まずは執行機関の職員を活用しようということです。実際、議会の活動では執行機関に協力してもらわないと進まないこともあるわけで、そういう意味では自然で現実的な考え方だと思います。
問題は、「補佐」が互いに節度ある範囲できちんとキープできるかどうかでしょうね。悪く言うと「馴れ合い」、もっと過激な言い方で「学芸会」のようなことにつながっては元も子もありません。
ある事柄について、例えば最終的には議員提案で条例でも作りたいと思ったら、自分であれこれ勉強するのはもちろんですが、専門家集団である執行機関の職員からいろいろ教えてもらうことは、あって当然でしょう。ただ、それが行き過ぎて、例えば、代わりに質問の原稿まで作ってもらったりとか、いろいろ教えてもらう中で仲良くなり過ぎて住民の立場で考えられなくなったりしたら、議員としてはおしまいです。
実際、執行部の職員が議会事務局職員を併任している例もあったりしますが、確かに、執行機関の職員は知識・能力で相当な戦力になりますから、うまく活用できればいいと思います。