都道府県議会制度研究会報告書(10)


10個目の提言は「図書室を有効に活用する」です。地方自治法第100条第19項では、「議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し(中略)官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。」とされています。

法で規定されていますので、どこの議会にも図書室はあるはずですが、そこがしっかり活用されているかどうかということです。提言では、以下の点が求められています。

①蔵書の充実
②資料の収集
③公立・大学等他図書館との連携
④議員への情報提供のあり方
⑤レファレンスサービスの強化

この辺は各議会で状況はかなり異なるのかなと思います。ほとんど議員が入ってこない図書室もあれば、熱心に研究する議員が結構いる図書室もあるでしょう。

議会図書室は、法が求めているように、「議員の調査研究に資する」ことが主目的です。そのための資料や図書の情報を一元管理できなければなりません。

⑤では司書の配置を求めていますが、学校の図書室でもなかなか司書が確保できていませんから、すぐには難しいのじゃないかとは思います。議会事務局の調査担当部門のデータベース倉庫的な形でうまく活用できないでしょうか。

もっとも、議員の利用がないと意味はないんですけどね。

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