都道府県議会制度研究会報告書(15)


提言の15は「地方議会議員の位置付け、職務等を地方自治法において明確化する」です。具体的には、地方自治法の改正を求めています。

現行の地方自治法第89条は「普通地方公共団体に議会を置く。」とあるだけですが、それを以下のように改正するよう求めているものです。

------------------
〔議会の設置〕
第89条 普通地方公共団体に、議会制民主政治における意思決定機関として、住民を代表する選挙された議員をもつて組織される議会を置く。

〔議員の職務等〕
第89条の2 普通地方公共団体の議会の議員は、常に、当該普通地方公共団体の住民の意思を適切に把握し、及び当該普通地方公共団体の事務に関する調査研究その他の活動等を行うとともに、その有する識見を活用し、自らの判断と責任において、議会の審議に参加しなければならない。

② 普通地方公共団体の議会の議員は、議会制民主政治におけるその職務の重要性を認識し、その識見の向上に努め、全力を挙げてその職務を行わなければならない。

③ 普通地方公共団体の議会の議員は、他の職務に従事する場合において、議員の職務を行つたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
------------------

議会基本条例などでも見るような表現も含まれているような気がしますが、要は、議会や議員についてもう少し規定しておきましょうということですね。

第89条の2にある「常に、」の「、」は、「「常に」が以下この項全体にかかり、議員としての職務は常時行わなければならないものであることを示す。」というように、他の項目についてもかなり細かく解説されています。ここで全てを紹介するのは大変なので、興味のある方はぜひ原文をお読みください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です