議長の任期は4年です

神戸新聞NEXTに、今回の統一地方選挙の結果、自民党が単独過半数を割ったので、今後、正副議長職の争奪をめぐって攻防が激しくなるだろうという記事が載っていました。それはそれでいいのですが、記事の中に「県議会では1年交代が慣例化」とありました。これは兵庫県議会だけに限らず全国多くの議会で行われている悪しき慣例で、聞くたびにフラストレーションが募ります。

地方自治法第103条②には「議長及び副議長の任期は、議員の任期による。」と明確に規定されています。ということは、議長の任期は4年間で、議長を辞めるには「議員の任期」もなくならなきゃならないので、議員を辞職しなきゃいけなくなるわけです。

ところが、第108条に「議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。」とあります。大原則は103条②で定める4年ですが、4年の間にはいろいろなことも起こるわけで、例えば体調を崩したとか、そういう特別な事情もあるだろうから、途中で辞職する道が示されているのだと思います。条立ての順番からしても、4年が大原則であることは間違いないと思えます。

しかし、この108条を最大限に活用して、1~2年で議長自ら辞職を願い出て、議会の許可で辞職し、新しい議長を選ぶということが当然のルールとして行われています。辞職の理由は「一身上の都合により」とか何とか、さっぱりわけの分からないことを書いていることも多いのではないかと思いますが、そういった行為が議会の権威失墜に拍車をかけていることに気がつかないのでしょうか。議長になると、専用室や秘書、運転手付きの車が用意され、報酬も大幅アップとなりますが、まさかそのおいしさをみんなで順番に味わおうということではないでしょうね、と穿った見方もしてしまいます。

「両輪」と言われる首長と議会。首長が任期途中で辞めるときは、首長という身分を失う完全な辞職となります。片や議長のほうは、議員という身分は4年間持ち続けながら、議長という重責をころころたらい回しにするわけで、そりゃあ、議会もなめられますよね。「議会としっかり連携し」などとリップサービスをしてくれる首長もいるでしょうが、外から見ていると噴飯ものです。

全国市議会議長会の調査では、2020年時点で全国の区市議会815のうち議長の在任期間が4年間というのは9議会のみということです。まあ、国の大臣なども同じようなものですが、そろそろその愚行に気づいてみませんか?



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