地方自治法改正に思う②

前回に続いて、地方自治法第89条関係で、今回は第2項の改正(というか追加)についてです。

② 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。

以上が追加された第2項ですが、前半は第96条で定めているもの、後半は98条や100条などで定めているものを指しているのだと思います。この規定は、議会の役割や責任を明確に規定するために追加されたということのようです。法律の専門家がしっかり議論してこういう形になったのでしょうから、素人がどうこう言っても始まらないのですが、やっはり何だかなあ……という気もするわけですね。

第96条では、第1項の15項目でとても具体的に「議決しなければならない」とされているわけで、そこに「重要な意思決定に関する事件」というような抽象的なものを入れ込んで、どういう意味があるのだろう?と、ばかなど素人は疑問を持つわけです。

地方議会の役割の重要性が改めて認識されるように、地方議会の位置づけや議員の職務などを地方自治法に明記するという意図が働いているようですが、議会が決定することに重要でないことなんかあるのかしらんと、ひねくれたことを思ったりもするわけです。まあ、もともと「議会基本条例」のような念仏条例が嫌いなので、こんな考え方をしてしまうのかもしれませんが、議会と議員、本当にこんなことまで書かないとだめなんでしょうかね。



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